ペットフード安全法
| 人の加工食品問題や飼料疑惑の問題が起因となり、原産国表示や国内産地表示の問題や安全性の疑問は常につきまといます。 今までは、安心な食べ物とは何かの基準が曖昧であったことが消費者の疑惑を増す要因であった事は否めません。 2009年6月より 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」 ペットフード安全法が施行されました。 今、やっとペットも少し市民権を得た想いです。 原材料のレベルに対しての規制はありませんが、カビ毒、農薬、添加物、有害微生物や有害物質に対する上限や規制が規定されました。 本年度12月から製造されるペットフードに適用されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分規格 下記の物質は、それぞれの上限値を超えてペットフードに含まれていけません。
製造方法基準 ペットフードの製造に当っては、以下の基準を満たす必要があります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【安全基準の追加・見直し】 ◆今後、以下の物質についても、科学データを収集した上で、安全基準の設定を検討する予定です。 安産基準の設定後も、科学的知見の収集に努め、必要に応じて対象物質の追加や基準値の見直 しなどを行なっていくこととしております。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農林水産省の冊子より | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残念ながら追加見直しの中に非常に多用されている食品添加物の上限が定められていません。 余りにも多く多用されているため考慮したのでしょう。 特にこの二種類の添加物の毒性を記しておきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○亜硝酸ナトリウム 添加物の中からワースト10を選ぶとすれば発色剤の亜硝酸ナトリウムは、上位にくるでしょう。 最大の理由は、他の物質と反応し 『発ガン物質ニトロソ化合物』 を形成する事です。 ニトロソ化合物は、発ガン物質の中で最大級のものでしょう。 特に肉類に多用され抗菌作用から食中毒を防ぐために用いられています。 毒性は、遺伝子損傷性、変異原性 (遺伝子の情報を狂わせ突然変異を起こす) 、染色体 異常が確認され 「遺伝毒性」 が明らかになっています。 ご参考まで〜高級食材のイクラ、スジコは、見た目を良くする目的で発色剤として使用されています。 これらの食品は、天然成分ジメチルアミンの含有量が多く、亜硝酸と化合し最悪の発ガン物質ニトロソアミンに 変化し肝臓がんを発生させます。 ○ソルビン酸 食品中の細菌繁殖を抑えるためにも使用される保存料。 多用されているのは、魚肉練り製品・食肉製品・魚介乾製品、漬物、佃煮、ウニ、味噌、 燻製、ジャム、ケチャップ、乳酸飲料など。 製品中に、亜硝酸ナトリウムとソルビン酸が同時に使用されている場合、発ガン物質が 形成される。 製品バッケージに、この二つの表示があれば要注意です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
